海洋散骨情報
2025.03.21

海洋散骨を申し込む際に必要なものは、以下のようになります。業者やプランによって異なる場合があるので、事前に確認することをおすすめします。
【基本的に必要なもの】
火葬許可証または埋葬許可証のコピー
遺骨が火葬されたことを証明する書類です。
火葬後に火葬場で発行されるものなので、大切に保管しておきましょう。
申込書・同意書
散骨業者が用意する申し込み書類に記入・提出します。
「散骨に関する同意書」を求められる場合もあります。
遺骨(粉骨処理が必要)
海に撒くためには、遺骨をパウダー状(2mm以下)にする必要があります。
自分で行うのが難しい場合は、業者に依頼できます(粉骨サービスがある会社も多い)。
【オプションや状況によって必要なもの】
喪主や遺族の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
海洋散骨は基本的にどの宗派でも可能です。日本では、仏教・神道・キリスト教など、さまざまな宗教の方が海洋散骨を選択しています。海洋散骨は「自然葬」の一つであり、特定の宗派の儀礼に縛られることが少ないため、比較的自由な形式で行う事ができます。
【宗派ごとの考え方】
仏教
多くの仏教宗派では散骨自体を禁じてはいません。ただし、一部の宗派では「お墓に埋葬するのが本来の供養」という考えもあります。散骨の前後に読経を依頼することも可能です。
神道
神道では「土に還る」ことを重視するため、一般的には墓地埋葬が推奨されますが、個々の考え方によっては海洋散骨を選ぶ方もいます。
キリスト教
カトリックでは、火葬後は墓地などに埋葬することが推奨されますが、海洋散骨が絶対に禁止されているわけではありません。プロテスタントでは比較的自由な場合が多いです。
【事前に確認しておくべきこと】
・菩提寺(お付き合いのあるお寺)がある場合は、相談する
・家族や親族の理解を得る
・散骨業者のルールや法律を守る(散骨は「葬送の自由を考える会」のガイドラインに基づき、環境に配慮した形で行う必要があります)
基本的にはどの宗派でも可能ですが、念のため家族や関係者と相談し、宗教的な儀礼を加えたい場合は対応可能な業者を選ぶと良いでしょう。
海洋散骨を行う際、役所への特別な申請や許可は基本的に不要です。ただし、以下の点に注意して進める必要があります。
【役所への手続きは不要(ただし火葬許可証は必要)】
海洋散骨には役所の許可申請は不要です。
ただし、火葬後の遺骨であることを証明するために、「火葬許可証」または「埋葬許可証」を保管しておく必要があります。
【役所への届け出が必要になるケース】
・遺骨の一部を墓地に納める場合、「分骨証明書」を役所や火葬場で取得する必要があります。
・改葬(すでにお墓にある遺骨を散骨する)場合、「改葬許可申請」が必要になるため、墓地の管理者や役所と相談が必要。
日本の法律では、海洋散骨を適切な方法で行えば違法にはなりません。ただし、環境や周囲の人々への配慮が求められます。
刑法第190条:「死体、遺骨、遺髪または棺を遺棄した者は、3年以下の懲役に処する」
散骨が「遺棄」と見なされる場合は違法になりますが、節度をもって行えば問題なしとされています。「節度を持って行う」=粉骨処理(2mm以下のパウダー状にする)+適切な場所で実施すれば遺棄にあたらないと解釈されています。
墓埋法では、「墓地以外の場所に遺体を埋葬してはいけない」と規定されていますが、遺骨を撒くこと(散骨)は対象外とされています。
「散骨は埋葬には当たらない」という解釈が一般的です。
遺骨そのものは無害です。遺骨は主にリン酸カルシウムで構成されており、自然に分解されるため、環境への影響はほぼありません。
ご遺骨が他の方のご遺骨と混ざることは基本的にありません。
【個別対応が基本】
多くの散骨業者は、ご遺族ごとの個別散骨を行っており、他の方のご遺骨と混ざることがないよう配慮されています。「合同散骨」と「個別散骨」のプランがあり、個別散骨を選べば確実に混ざりません。
【粉骨処理の管理】
ご遺骨を粉末状にする際も、個別に管理され、他のご遺骨と混ざらないようにされています。粉骨の過程で異なる家のご遺骨を一緒に扱うことは通常ありません。
【海洋散骨の方法】
個別散骨では、ご遺族が立ち会いのもと、ご自身の手で散骨することも可能です。代行散骨でも、業者が個別に散骨するため、混ざる心配はありません。
【合同散骨の場合の配慮】
合同散骨プランを選んだ場合でも、業者は個別にご遺骨を管理し、一定の配慮をした上で散骨を行っています。
いいえ、ご遺骨のすべてを散骨しなくても大丈夫です。
海洋散骨をする際、ご遺骨の一部を 手元供養 や 納骨 のために残すことができます。これは多くの方が選ばれている方法です。
ご遺骨の一部を手元に残し、一部を海洋散骨する方法。分骨専用の「分骨証明書」が必要な場合があるので、事前に確認すると安心です。
【手元供養】
遺骨の一部を ミニ骨壺 や ペンダント に納めて自宅で供養する方法です。近年では、おしゃれなデザインの手元供養品も増えています。
ご遺骨の一部をお墓や納骨堂に納め、残りを散骨することも可能です。家族の意向に合わせて柔軟に対応できます。
海洋散骨の際、ご遺骨と一緒に 遺品などを撒くことは基本的にできません。
海洋散骨は、環境への影響を考慮し 自然に還るもの(生分解性のもの)以外は撒くことが禁止 されています。これは、各自治体や海洋環境保護のガイドラインに基づいています。
【撒くことができるもの】
・献花(花びらのみ) → 自然に還るためOK。ただし、茎やリボン、ビニール付きの花束はNG。
・お米やお酒 → 一部の地域では許可されているが、業者に確認が必要。
・水溶性のメッセージカード → 環境に優しい特殊な紙を使用したものならOKな場合も。
【撒けないもの(禁止)】
・遺品(メガネ・時計・写真・衣類など)
・金属やプラスチック製品
・紙類(通常の手紙や写真など)
・ガラスや陶器類
・どうしても遺品を一緒にしたい場合の代替案
遺品の写真を水溶性の紙に印刷し、一緒に撒く(業者に確認)
遺品は手元に保管し、遺骨の一部をペンダントにして一緒に持ち歩く
遺品をお焚き上げして供養する
海洋散骨は、故人を自然へ還す尊い供養の形の一つです。環境への配慮や法的ルールを守りながら行うことで、故人の想いを大切にし、ご遺族にとっても心穏やかな供養となるでしょう。
Q&Aを通じて、海洋散骨の流れやマナー、準備について理解を深めていただけたなら幸いです。ご不明な点やご相談があれば、専門業者や関係機関へ問い合わせることで、より安心して散骨を行うことができます。故人を偲びながら、穏やかな海へとお見送りできるよう、皆さまの参考になれば幸いです。
湘南葉山の海洋散骨THE BLUE
ocean ash scattering THE BLUE